【お知らせ】改正銃刀法全面施行(生活保安課)


平成20年12月5日に、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」といいます。)が公布され、改正法のうち、


〇平成21年1月5日に、「剣の範囲の拡大(ダガーナイフ等に対する規制)」
〇平成21年6月1日に、「所持者に対する監督強化」

に関する規定がそれぞれ施行され、

〇平成21年12月4日に、 「許可要件の厳格化」「実包等の所持に関する規制強化」「猟銃安全指導委員制度」

等に関する規定が施行されました。改正法の概要及び平成21年6月1日に施行された「所持者に対する監督強化」に係る改正法のうち、「公安委員会に対する申出制度」については下記のとおりです。


1 改正法の概要

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行について (137kbyte)pdf


2 公安委員会に対する申出制度(銃砲刀剣類所持等取締法第29条)

  1. 申出制度の趣旨 
     これまでも、所持者に関する情報提供を受けた場合は、その事実確認を行った上で必要な措置を執っておりましたが、改正前は、警察が情報提供を受けた場合に適切な措置を執るべきことが明らかにされていなかったことから、この申出制度を設け、住民の不安感の解消、不適格者に対する情報の早期把握及び銃砲刀剣類による危害の防止を図るというものであります。 

  2. 申出制度の内容 
    • この制度は、銃砲刀剣類の所持者と同居する者、付近に居住する者又は勤務先が同じ者が、所持者の言動などから、当該銃砲刀剣類により、他人の生命、身体又は財産等を害し、又は所持者が自殺をするおそれがあると思料するときは、公安委員会に対してその旨を申し出ることができるというものです。 
    • また、公安委員会は、この申出があったときは、必要な調査を行い、申出の内容が事実であると認めるときは、適切な措置を執らなければならないというものです。
  3. 参考資料 

お問合せ先

部署: 福岡県警察本部 生活保安課
電話番号: 092-641-4141
 

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