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| 探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく指示処分及び営業停止命令に係る処分基準の一部改正について
標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号。以下「行手条例」という。)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで、探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく指示処分及び営業停止命令に係る処分基準(以下「処分基準」という。)の一部改正を行ったので、行手条例第41条第5項の規定に基づき公表します。1 意見公募手続を実施しなかった理由 処分基準の一部改正は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号)の施行等に伴い、所要の規定の整理を行ったものですが、その内容は、条項移動及び用語の整理であり、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として行手条例第37条第4項第8号の規定に該当することから、意見公募手続を実施しなかったものです。2 改正の概要 (1) 別表第2中刑法(明治40年法律第45号)及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)に係るものの根拠規定について改正しました。 (2) その他所要の規定の整理を行いました。 (3) 改正の詳細につきましては、新旧対照表を参照してください。 探偵業処分基準新旧対照表3 処分基準の改正の日 平成23年12月5日
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