福岡県迷惑防止条例の一部改正について


改正の理由

 スマートフォンの急速な普及や情報技術の発達等により、改正前の条例では取締りができない住居の浴室、ホテルの客室等での盗撮事案等が発生し、また、インターネット上の掲示板やブログ等への嫌がらせ行為などの新たな迷惑行為が出現しています。
 このような悪質な迷惑行為を未然に防止し、県民生活の安全、安心を確保するために、今回、条例の一部改正を行ったものです。 


公布日等

 ・ 公布日  平成31年(2019)3月1日
 
 ・ 施行日  平成31年(2019)6月1日


改正内容

 主な改正点は次のとおりです。

 ・ のぞき見・盗撮行為等の規制場所等を拡大

 ・ 嫌がらせ行為の規制対象行為を拡大

 ・ 罰則の引き上げ



 

衣服以外の上から他人の身体に触れる痴漢行為を追加規制(第6条第1項関係)

衣服とは言えないマフラーや膝掛け等の「その他の身に着ける物」の上から触れる行為が追加規制されます。 


透視機能を有する写真機等での撮影行為等を追加規制(第6条第2項関係)

 透視機能を有する写真機等で、透視映像を「見る行為」、「撮影する行為」、「これらの目的で透視機能を有する写真機等を設置する・向ける行為」が禁止されます。
 
※ 「透視機能を有する写真機等」とは、衣服等を透かして見ることができるビデオカメラ等をいいます。


のぞき見・盗撮行為等の規制場所を追加規制(第6条第3項関係)

 公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所でののぞき見・盗撮行為等が禁止されていましたが、改正後は、「公衆が利用できる場所」の制限が無くなり、下記の場所における「のぞき見行為」、「盗撮行為」、「これらの目的で写真機等を設置する・向ける行為」が禁止されます。

【例】 
  ・ 一般住居の浴室、特定少数の者しか利用しない浴室や更衣室等
  ・ ホテルの一室、病院の診察室等

 

嫌がらせ行為の規制対象行為を拡大(第8条関係)

 従来の嫌がらせ行為に加え、「住居等の付近をみだりにうろつく行為」、「ブログ等の個人ページへの書き込み等の行為」等が禁止されます。


罰則の引き上げ(第11条、第12条関係)

第6条「卑わいな行為等の禁止」、第8条「嫌がらせ行為の禁止」の罰則が引き上げられます。

  
罰則
改正前 改正後
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

罰則(常習として違反をした者)
改正前 改正後
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

福岡県迷惑行為防止条例全文

福岡県迷惑行為防止条例全文 (296kbyte)pdf



お問い合わせ先

 〇 第6条「卑わいな行為等の禁止」
    福岡県警察本部 生活安全総務課

 〇 第8条「嫌がらせ行為の禁止」
    福岡県警察本部 人身安全対策課

 電話番号 : 092-641-4141