送り付け商法(ネガティブ・オプション)について

【送り付け(ネガティブ・オプション)について】
 送り付け商法(ネガティブ・オプション)は、注文していない物を勝手に送り付け、一方的に
代金を請求する商法です。
 令和3年7月6日より、特定商取引法が改正され、事業者(販売店)から注文していない商品が
送り付けられた場合は、直ちに処分することが可能となり、また処分後、事業者(販売店)から
金銭を要求されても支払う必要はありません。
 ただし、誤配送の場合は配送会社へ連絡をするなどの対応をとりましょう。

お問合せ先

部署: 福岡県警察本部 生活経済課
電話番号: 092-641-4141
 

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