申請による運転免許の取消し手続(免許の自主返納)


 
申請による運転免許の取消し手続(免許の自主返納)
制度の趣旨  申請による運転免許の取消し手続(免許の自主返納)は、高齢等の理由により自動車等の運転をやめ、有効期限内の運転免許証を返納したいという方が、公安委員会に申請して免許を取り消す制度です。

 ※ 運転免許証の有効期限が切れている方は、申請できません。
受付場所 〇 福岡、北九州、筑豊、筑後の自動車運転免許試験場
  (ゴールド免許センターでは、受付をしていません。)

〇 県内の警察署交通課(交番や駐在所では、受付をしていません。)

〇 警察本部運転免許管理課
受付時間 月曜日~金曜日 9時00分から16時00分まで

(土曜日、日曜日、休日及び年末年始は、受付をしていません。)
申請者 福岡県内居住で、免許を受けている方

 代理人の申請はこちら「代理人による申請」
申請の種類 〇 全部取消し(免許証返納)
  受けている免許の全部を取り消す申請です。

〇 一部取消し(免許証の作成替え)
  受けている免許の一部を取り消す申請です。
  (下位免許のみの取り消しの申請はできません。)

 ※ 一部取消しを行い、下位免許を受けたい場合
   取消しの申請をする場合、受けていない下位免許を受けられます。

   例
    ・ 大型免許を取消し、普通免許を新たに受ける。
    ・ 中型免許を取消し、原付免許を新たに受ける。
   (免許証交付手数料が必要になる場合があります。)
作成替え免許証の交付
(一部取消しの場合)
 一部取消し又は下位免許を受けたい場合は、免許証を作成替えします。
 
 ・ 試験場で申請した場合は、即日交付します。
 ・ 試験場以外で申請した場合は、概ね2週間後に交付します。
注意事項  申請により運転免許を取り消し、手続後に免許が必要となった際には、新たに免許試験を受験して、試験に合格しなければなりません。

 ※ 試験の一部免除の適用はありません。
リンク ※運転経歴証明書の申請手続はこちら
 「運転経歴証明書の交付申請」

※免許証を自主返納した方への支援は、福岡県庁ホームページをご覧ください。
 「運転免許証を返納された高齢者に対する支援サービスの紹介」