大規模災害等が発生した場合の交通規制について

         ~お知らせ~
2023年9月1日から緊急通行車両の標章等が災害発生前に交付を受けることができるようになります。


 従前の事前届出では、「緊急通行車両等事前届出済証」の交付に留まっていましたが、災害対策基本法施行令・災害対策基本法施行規則が改正され、災害応急対策に従事する指定行政機関等の車両については、災害発生前でも、緊急通行車両・緊急輸送車両(以下「緊急通行車両等」といいます。)であることの確認を受け、標章と緊急通行車両確認証明書・緊急輸送車両確認証明書(以下「標章等」といいます。)の交付を受けることができるようになります。
 2023年9月1日以降、緊急通行車両等の事前届出は受付しませんが、規制除外車両の事前届出の運用に変更はありません。
 改正に伴い各種手続きの様式が一部変更となっておりますので、作成の際には、ご注意ください。(様式は、「緊急通行車両の確認等に係る手続きについて」に掲載しています。)

   ~大規模災害等が発生した場合の交通規制~


概要

 大規模災害等が発生した場合、災害対策基本法等に基づき、人命救助や物資輸送等の災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要があるときは、道路の区域・区間を指定(以下「緊急交通路」といいます。)し、緊急通行車両等や規制除外車両以外の車両に対して通行を禁止又は制限することになります。



緊急交通路を通行できる車両

1 緊急通行車両等 
  緊急自動車(警察用自動車、消防用自動車等)その他指定行政機関等 (208kbyte)pdfによる災
 害応急対策等に使用される緊急通行車両等
2 規制除外車両
  社会経済活動のうち大規模災害時に優先すべきものに使用される車両であって、公安委員会の意思
 決定により通行を認める車両(緊急通行車両を除く。)  

緊急交通路に指定する予定の路線

 緊急交通路として指定を予定している路線は、「緊急交通路指定予定路線図」 (97kbyte)pdfのとおりですが、被災状況や道路損壊状況等によって、同路線の全部又は一部を指定する場合のほか、他の路線を指定する場合もありますので、当県警察のホームページで最新の情報をご確認ください。
 なお、大規模災害等発生に伴う被害想定の見直し等により、緊急交通路指定予定路線を見直すことがあります。



  ~緊急通行車両の確認等に係る手続きについて~


緊急通行車両の確認等に関する手続き

 1  対象車両(福岡県を使用の本拠の位置とする車両)
    ⑴ 次のいずれかに該当する車両
   〇 「災害対策基本法」に規定する災害応急対策を実施するために使用される計画がある車
    両
   ○ 「大規模地震対策特別措置法」に規定する地震防災応急対策を実施するために緊急輸送
    を行う計画がある車両 
   ○ 「原子力災害対策特別措置法」に規定する緊急事態応急対策を実施するために使用され
    る計画がある車両
   ○ 「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」に規定する国民の保

    護のための措置を実施するために使用される計画がある車両
  ⑵ ⑴に該当する車両であって、かつ、指定行政機関等が保有する車両又は指定行政機関等と
   の契約等に基づき、災害等発生時に災害応急対策等を実施するために使用される計画がある
   車両
   ※ 指定行政機関等との契約等に基づき災害応急対策を実施する車両であれば、民間事業者
    等の車両も緊急通行車両等確認標章等の交付対象となります。

 2 申出者
  ⑴ 指定行政機関等の長又は責任を有する者
  ⑵ 指定行政機関等に属し災害応急対策に使用される車両の使用者又は管理責任者
  ⑶ 契約等により常時指定行政機関等の活動のために使用される車両又は災害発生時に他の関
   係機関、関係団体等から指定行政機関等が調達する計画等がある車両の使用者又は管理責任
   者 
   ※ 申出者となり得るか確認するために、身分証の提示をお願いすることがあります。
 3 申出先

  ⑴ 災害発生前

    警察本部又は警察署

   ※ 受付時間

    ・ 警察本部

      月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く。)9時00分から17時45分まで

    ・ 警察署
      月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く。)9時00分から16時00分まで

  ⑵ 災害発生後

   ア 緊急交通路の入口に設置された交通検問所

   イ 警察本部又は警察署
 4 申出に必要な書類

  ○ 緊急通行車両確認申出書 別記様式第3(緊急通行車両確認申出書) (17kbyte)doc1通                  
   (緊急輸送車両確認申出書)別記様式第6(緊急輸送車両確認申出書) (17kbyte)doc1通
  ○ 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し                   1通
  ○ 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめる
   に足りる書類                                 1通
  ○ 災害応急対策を実施しなければならない者の車両であることを確かめるに足りる
   書類                                     1通
 5 標章等の有効期限
   交付の日から起算して5年後の日




3 規制除外車両の事前届出等に関する手続き

 1 規制除外車両の事前届出

  ⑴ 対象車両(福岡県を使用の本拠の位置とする車両)
    次のいずれかに該当する車両であって緊急通行車両等とならないものについては、規制除
   外車両の事前届出の対象車両となります。
   ○ 医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両
   ○ 医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
   ○ 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
   ○ 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両

  ⑵ 事前届出者  
    事前届出の対象車両となる理由となった業務に使用される車両の使用者又は管理責任者

   ※ 事前届出者となり得るか確認するために、身分証の提示をお願いすることがあります。
  ⑶ 事前届出先
   ア 警察本部又は警察署

    ※ 受付時間
     ・ 警察本部

       月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く。)9時00分から17時45分まで

     ・ 警察署
       月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く。)9時00分から16時00分まで

   イ 警察行政手続サイト

  ⑷ 事前届出に必要な書類
   ○ 規制除外車両事前届出書様式第3号(規制除外車両事前届出書) (45kbyte)doc  1通              
   ○ 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し                  1通
   ○ 次のいずれかに該当する業務内容を疎明する書類等              1通
   ・ 医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる
    書類の写し   
   ・ 医薬品、医療機関、医療用資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書
    類の写し
   ・ 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)であることを確認
    することができる写真(車両の番号標及び車両の構造又は装置が確認できるもの)
   ・ 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両であることを確認すること
    ができ、車両の番号標及び車両の形状が確認できる写真

 2 災害発生時等における規制除外車両の確認手続き

   ⑴  申出先

   ア 緊急交通路の入口に設置された交通検問所

   イ 警察本部又は警察署

   ⑵ 申出に必要な書類
   ○ 規制除外車両確認申出書 様式第5号(規制除外車両確認申出書) (17kbyte)doc1通                

   ○ 規制除外車両事前届出済証

   ⑶ 標章及び緊急通行車両確認証明書の有効期限

     交付の日から起算して1カ月後の日   
   ※ 規制除外車両は、緊急交通路等の交通量や道路状況、被災地のニーズ等を踏まえ、通行
    できる車両の範囲を順次拡大していきます。
      最新情報は、随時、当県警察のホームページを更新しますので、ご確認ください。 



確認後の各種手続き

1 標章及び証明書の記載事項変更
 ⑴ 届出先
   警察本部又は警察署
  ※ 受付時間
   ・ 警察本部
     月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く。)9時00分から17時45分まで
   ・ 警察署
     月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く。)9時00分から16時00分まで
 ⑵ 記載事項変更に必要な書類
  ア 緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書 
    別記様式第6(緊急通行車両標章・証明書記載事項変更届出書) (13kbyte)xls 1通
   (緊急輸送車両確認標章・証明書記載事項変更届出書)
    別記様式第9(緊急輸送車両確認標章・証明書記載事項変更届出書) (13kbyte)xls
  イ 交付した標章及び証明書
  ウ 変更した事項を確かめる書類
2 標章及び証明書の再交付
 ⑴ 届出先
   警察本部又は警察署
  ※ 受付時間
   ・ 警察本部
     月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く。)9時00分から17時45分まで
   ・ 警察署
     月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く。)9時00分から16時00分まで
 ⑵ 再交付に必要な書類
  ア 緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書
    別記様式第7(緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書) (13kbyte)xls  1通                         
   (緊急輸送車両確認標章・証明書再交付申出書)
    別記様式第10(緊急輸送車両確認標章・証明書再交付申出書) (13kbyte)xls
  イ 残存する標章及び証明書
3 標章及び証明書等の返納
  下記のいずれかに該当する場合は、警察本部又は警察署に返納すること。
 ア 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものでなくなったとき
 イ 標章及び証明書の有効期限が到来したとき
 ウ 標章及び証明書等の再交付を受けた場合において亡失した標章及び証明書を発見し、又は回復
  したとき


   
   
  
  

  

緊急通行車両等事前届出済証を所持している場合の手続き

 既に発出している緊急通行車両等事前届出済証は2023年9月1日以降も有効で、同届出済証をお持ちの方は、災害発生後においても緊急通行車両としての確認を優先的に受けることができます。
 また、新制度である災害発生前の確認を受けられる場合は、申出書の添付提出書類を緊急通行車両等事前届出済証の掲示で足りるとする場合があります。