通行許可の申請手続きについて


通行許可制度の概要


 通行禁止道路(道路標識等により車両の通行が禁止されている道路又はその部分)を通行しようとする場合には、その通行禁止道路を管轄する警察署長に対して通行の許可を申請することができます。
 車両は、警察署長が道路交通法施行令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可したときは、通行禁止道路を通行することができる制度です。


通行許可の要件


 通行禁止道路を通行する理由として「道路交通法施行令で定めるやむを得ない理由」があることが必要で、その理由とは次のいずれかに該当する場合をいいます。


  1. 車両の保管場所に出入するために通行禁止道路を通行しなければならないこと。
  2. 身体の障がいのある方(歩行が困難な方)を通行禁止道路を通行して輸送すべき相当の事情があること。
  3. 貨物の集配その他の福岡県公安委員会が定める次の事情があるため通行禁止道路を通行しなければならないこと。

(1) 日常生活に欠かすことのできない新聞、牛乳その他の物品を運搬するため
(2) 冠婚葬祭等のため
(3) 業務上の必要があるため



根拠法令


  • 道路交通法第8条
  • 道路交通法施行令第6条
  • 道路交通法施行規則第5条
  • 福岡県道路交通法施行細則第6条


申請受付時間


  • 月曜日から金曜日まで(休日、年末年始を除く。)
  • 9時00分から16時00分まで

オンライン申請


 ・オンライン申請の流れ  こちらをご確認ください
 ・申請の方法

  警察行政手続サイト(下記URL)から手続してください

   
   https://proc.npa.go.jp  (警察行政手続サイト)


申請書類


1 通行禁止道路通行許可申請書
申請窓口で受領できるほか、本ホームページからダウンロードにより取得できます。 
 PDF形式  ≫≫≫ 申請書  記載要領1  記載要領2 
 ワード形式 ≫≫≫ 申請書  記載要領1  記載要領2

2 添付書類
(1) 申請に係る車両の自動車検査証の写し
(2) 車両運転者の運転免許証の写し
(3) 通行する区間、区域又は場所を明示した見取図
(4) 上記「通行許可の要件」が存在することを疎明する書類

※申請書及び添付書類はそれぞれ2部提出してください。
※申請内容に応じて上記以外の書類が必要となる場合がありますので、詳細は申請窓口にお問い合わせください。

 

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