身体障がい者等除外指定車標章の申請
※ 「身体障がい者等除外指定車標章」とは、福岡県道路交通法施行細則(昭和47年福岡県公安委
員会規則第7号)第4条第1項第3号クに規定する駐車禁止除外指定車の標章です。
※ 本文中「身体障がい者等除外指定車標章」を「除外標章」と記載しています。
1 交付対象となる方の障がいの区分・級別等について

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている方のうち
ア 視覚障害 1級から3級まで各級及び4級の1の方
イ 聴覚障害 2級及び3級の方
ウ 平衡機能障害 3級の方
エ 上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2の方
オ 下肢不自由 1級から4級までの各級の方
カ 体幹不自由 1級から3級までの各級の方
キ 運動機能障害(上肢機能)1級及び2級の方
(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
ク 運動機能障害(移動機能) 1級から4級までの各級の方
ケ 内臓機能障害 1級及び3級の方
(内臓とは~心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸)
コ 免疫機能障害 1級から3級までの各級の方
サ 肝臓機能障害 1級から3級までの各級の方
(2) 療育手帳の交付を受けている方のうち重度の障がいの方
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち1級の方
(4) 身体に障がいがある方等のうち、歩行が困難なことにより社会での日常生活が著しく制限
されると公安委員会が認める方
○ 戦傷病者手帳所持者及び色素性乾皮症の方
○ 2つ以上の障がいを有する方で交付対象に該当するか判明しない方
以上の方は個別にお問い合わせください。
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2 申請手続きについて
(1) 申請者
身体障害者手帳等の交付を受けている方で、県内に住所を有し、かつ、1に記載する障がいの
区分・級別に該当する方
※ ただし、申請者本人が来署できない場合、若しくは申請者が未成年者又は知的障がいのある
方、精神障がいのある方の場合は代理申請ができます。
(2) 申請場所
申請者の住所地を管轄する警察署(交通課)
(3) 申請書類等(ア~エをそれぞれ2通)
ア 申請書 ・・・ 複写式(警察署備付け)
イ 身体障害者手帳等(コピー)
ウ 住民票の写し(1通はコピー可)
※ 発行日から3ヵ月以内のもの
エ 代理人が申請する場合は、申請者との続柄が確認できるもの、又は委任状等
オ 印鑑(認印可)
※ 現在、除外標章をお持ちの方は、その標章を持参して下さい。
3 「運転者の連絡先又は用務先」の掲出について

車両を離れるときは、連絡先又は用務先をわかり
やすく記載した書面を警察官等が確認できるよう
に除外標章とともに前面ガラスの見やすい箇所に
掲出しなければなりません。
4 「患者輸送車」「車いす移動車」について
福祉タクシー、福祉団体・施設又は介護サービス等の車両で、「患者輸送車」又は「車いす移動車」
として運輸支局の登録を受けている車両は、身体に障がいのある方等のほか、歩行が困難な方や傷病
を患った方等の輸送のために使用している場合に除外標章を掲出することで除外対象となります。
5 除外標章使用者の注意事項について

(1) 除外標章は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分
以外の場所では使用できません。また、時間制限駐車区間(パーキング
・メーター)は除外の対象とはなりません。
(2) 除外標章は、交付を受けた本人が現に使用中の場合以外は使用できま
せん。
(3) 除外標章及び運転者の連絡先又は用務先をわかりやすく記載した書面を車両の前面の見やすい
箇所に掲出して下さい。
(4) 警察官は、除外標章を掲出した駐車車両が要因となる交通渋滞又は他の交通に危険、迷惑を及
ぼしている場合は、運転者に対して除外車両の移動の指示を行いますのでその指示に従って下さ
い。
(5) 除外標章を不正に使用した場合には返納を命ぜられることがあります。
(6) 次の場合は除外標章を速やかに返納してください。
ア 有効期限が経過したとき。
イ 交付を受けた理由がなくなったとき。
ウ 標章を亡失し、再交付を受けた後において亡失した標章を発見し、又は回収したとき。
(発見し、又は回収した標章を返納)
※ 除外標章は他人に譲渡したり貸与することはできません。
(他人の介助を受けて車両に乗降するために使用する場合を除く)
(7) 除外標章を他の都道府県で使用する際は、駐車場所によっては駐車違反になる場合があります
ので、使用する都道府県警察にお問い合わせ下さい。
6 その他
(1) 「1 交付対象となる方の障がいの区分・級別等」に該当しない方で、有効な除外標章をお持
ちの方が、引き続き交付を希望される場合には有効期限までに申請を行ってください。
(2) 除外標章を受けた方であっても、道路上の同一の場所に引き続き 12時間(夜間については
8時間)以上駐車することや、道路上の場所を自動車の保管場所として使用することはできま
せん。
(3) 駐車する際は、駐車違反とならないように道路の駐車規制や道路形態等を確認し、不明な点が
あれば最寄りの警察署へお問い合わせください。
~ 利用施設や付近に路外駐車場がある場合は駐車場を利用してください ~