意見公募手続を実施しなかった理由の公示


自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく指示及び営業停止命令の基準等の一部改正について

  標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく指示及び営業停止命令の基準等の一部を改正したので、同条例第41条第5項の規定に基づき公表します。


1 意見公募手続を実施しなかった理由

 当該改正は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の制定による自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令代291号)の制定による自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴い、所要の規定の整理をするものですが、その内容は、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に該当することから、意見公募手続を実施しなかったものです。


2  改正の概要

改正の内容につきましては、以下のファイルを参照してください。

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく指示及び営業停止命令の基準等新旧対照表.pdf (125kbyte)pdf


3 改正の日

平成27年4月1日

お問合せ先

部署: 福岡県警察本部 交通企画課
電話番号: 092-641-4141
 

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