自動車の使用者の義務

 自動車の使用者は、その使用する自動車が規定の台数以上の場合、その使用の本拠ごとに安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任しなければなりません。また、選任したときは15日以内に公安委員会へ届け出なければなりません。
 選任及び届出を怠ると処罰されることがあります。

自動車の使用者とは その自動車を使用する権限を有し、かつその自動車の運行を直接管理する者をいいます。具体的にいえば、事業所の代表者や営業所の所長などがこれにあたります。

【道路交通法第74条の3第1項】安全運転管理者の選任義務

 自動車の使用者は、安全運転に必要な業務を行わせるため、規定の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、安全運転管理者を選任しなければならない。
【選任しなかった場合】50万円以下の罰金〔法人等両罰有〕


【道路交通法第74条の3第4項】副安全運転管理者の選任義務

 自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、規定の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、副安全運転管理者を選任しなければならない。
【選任しなかった場合】50万円以下の罰金〔法人等両罰有〕


【道路交通法第74条の3第5項】選任、解任届出義務

 自動車の使用者は、安全運転管理者または副安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に、所定の事項を自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければならない。
 これを解任したときも同様とする。
【届出しなかった場合】5万円以下の罰金〔法人等両罰有〕

※ 法人等両罰とは…会社等の法人にも責任がある場合は、その法人にも刑罰が科せられる。

お問合せ先

部署: 福岡県警察本部 交通企画課
電話番号: 092-641-4141
 

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