自転車の交通ルールについて

自転車安全利用五則(令和4年11月1日交通対策本部決定より)


1.車道が原則、左側を通行
  歩道は例外、歩行者を優先


・ 自転車は「軽車両」であり、車の仲間です。


・ 歩道と車道の区別があるところでは、車道通行が原則です。


・ 車道では左側(車両通行帯のない道路では左側端)に寄って通行しなければいけません。


・ 歩道を通行できる場合でも、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるおそれのある場合は一時停止しなければいけません。

  


2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認


・ 信号機のある交差点では、信号が青になり安全を確認してから通行しましょう。

                自転車が従うべき信号については、「信号を守る義務」からご確認ください。

・ 一時停止標識のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから通行しましょう。


 


3.夜間はライトを点灯

・ 夜間はライトを点けなければいけません。


・ 自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。





4.飲酒運転は禁止


お酒を飲んだときは自転車に乗ってはいけません。




5.ヘルメットを着用


・ 自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。


・ 幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児・児童に乗車用ヘルメットを着用させましょう。





自転車安全利用五則に関するチラシ



チラシのダウンロードは「守りましょう!自転車安全利用五則」 (1,291kbyte)pdfをクリックしてください。



信号を守る義務について


自転車は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号に従わなければいけません。

 

自転車が従うべき信号については、「自転車の交通ルール~信号編~ 」 (473kbyte)pdf  からご確認ください。

お問合せ先

部署: 福岡県警察本部 交通企画課
電話番号: 092-641-4141
 

PAGE TOP