福岡県道路交通法施行細則の一部を改正する規則の制定について

標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで、福岡県道路交通法施行細則の一部を改正する規則(令和2年福岡県公安委員会規則第9号)を制定したので、同条例第41条第5項の規定に基づき公示します。



1  意見公募手続を実施しなかった理由

当該改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)及び成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備等に関する規則(令和元年国家公安委員会規則第8号)の制定に伴い、福岡県道路交通法施行細則の一部を改正したものですが、その内容は、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に該当することから、意見公募手続を実施しなかったものです。

2 改正の内容         

改正の内容につきましては、新旧対照表を参照してください。

3 規則の施行の日

令和2年4月2日

4 問合せ先

福岡県警察本部交通部交通指導課取締企画第二係
電話番号:092-641-4141(内線5125)
 

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