短時間駐車違反も取締りの対象

 本来、放置駐車は短時間でも違反ですが、「短時間なら違反にならない」「短時間なら検挙されない」といった誤った考えの運転者による短時間駐車が横行し、交通の支障を生じさせていることから全国一律に、時間の長短にかかわらず、取締りの対象とするものです。

放置駐車の画像
  • チョークによるタイヤチェックを行いません
  • 警察官や駐車監視員が放置駐車違反であることを確認すれば、直ちに写真撮影を行い、「確認標章」を取り付ける作業を開始します。

「駐車」の定義

道路交通法第2条第1項第18号
  車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)又は、車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

つまり、駐車禁止場所等に車両を停め、運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態であれば、時間の長短を問わず、放置駐車違反になります。


●「故障車両」について

  • 故障車両の場合でも、駐車禁止場所等に車両を停め、運転者が車両を離れて直ちに運転することができない 状態であれば、時間の長短を問わず、放置駐車違反になります。
  • 道路に故障車両を放置することは、追突事故や交通渋滞などの原因となり非常に危険です。停止表示器材を置くなど、一次措置を終えた後、故障車両を速やかに道路外へ移動させるようにしましょう。(例・・・携帯電話などを利用して、レッカー業者を呼ぶなど)
  • 夜間やむを得ず一般道路で駐車する場合には、非常点滅表示灯などをつけるか、停止表示器材を置くなど、ほかの車に停止していることがわかるようにしましょう。
    また、昼間、一般道路で駐車する場合にも、停止表示器材を置いたり、トランクを開けたりして駐車していることを表示するようにしましょう。
 

●「人の乗降や貨物の積卸し」について

人の乗降や、5分以内の貨物の積卸しのための停止の場合は駐車になりません。しかし、この場合でも、駐車禁止場所等に車両を停め、運転者が車両を離れて直ちに運転することができない 状態であれば、時間の長短を問わず、放置駐車違反になります。

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お問合せ先

部署: 福岡県警察本部 交通指導課
電話番号: 092-641-4141
 

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