放置違反金制度に関するQ&A

問1
 友人に自動車を貸している間にその人が放置駐車違反をし、反則金を納めない場合、自動車の所有者(使用者)である私が放置違反金納付命令を受けることになるのですか?
答え
 そのとおりです。
 車両の使用者には、平成18年6月1日の改正道交法の施行前も駐車違反の防止について一定の運行管理義務が課せられていましたが、施行後においては、この運行管理義務を強化し、放置駐車違反について原因行為者である運転者の責任を追及できない場合に使用者に対して放置違反金の納付を命ずることができることとされました。
 車両を他人に貸与する場合でも、あらかじめ運行経路を確認して駐車場所を確保するなど、運転者が駐車違反をしないよう必要な措置を講じてください。
 また、駐車違反をするおそれがある人には、車両を貸さないようにしましょう。

問2
 違反者である運転者と車両の使用者が同一の場合はどうなるのですか?
答え
 放置駐車違反の責任は、違反の原因行為者である運転者が第一義的に負うべきものでありますから、運転者が違反を認めて自ら警察署に出頭し、警察官が違反者に間違いないと判断すれば、反則告知(切符処理)を行います。
 運転者が出頭しない場合や運転者が反則告知を受けた後に反則金を納付しない場合に使用者責任を追及され、当該車両の使用者(運転者)に放置違反金の納付命令を行うこととなります。
 なお、放置車両に取り付けられる「放置車両確認標章」は、車両の運転者、使用者等が自ら取り除くことができます。

問3
 放置違反金はいつ、どこで払うのですか?
答え
 運転者が出頭しない場合等、使用者に対し、後日、福岡県公安委員会から
〇 弁明通知書と同封の福岡県放置違反金納付書兼領収証(仮納付書)及び納入済通知書
〇 放置違反金納付命令書と同封の福岡県放置違反金納入通知(納付)書兼領収証(本納付書)及び納入済通知書が郵送されますので、納付書裏面に記載された金融機関(放置違反金の納付ができる金融機関についてはこちら)又は福岡県吉塚合同庁舎2階(福岡県警察本部交通指導課放置違反金収納センター)で納付していただくこととなります。
 なお、仮納付書で納付していただいた場合には、手続きが終結します。

問4
 仮納付書で放置違反金を払わなかったらどうなるのですか?
答え
 福岡県公安委員会から「放置違反金納付命令」という行政処分があり、任意納付がなされなければ、督促、催促という手続きを経て、最終的には使用者の財産を差し押さえる手続きへと進みます。
 放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、滞納が解消されない限り、車検証の返付を受けることができなくなります。
 また、督促の指定期限後は、延滞金が発生します。

問5
 放置違反金の仮納付書の期限が切れてしまった場合、どうしたらいいのですか?
答え
 弁明通知書と同封の福岡県放置違反金納付書兼領収証(仮納付書)は納期限後は使用できません。
 仮納付書は再発行の手続きもできませんので、後日郵送されてくる放置違反金納付命令書と同封の福岡県放置違反金納入通知(納付)書兼領収証(本納付書)で納付してください。

問6
 弁明通知書を受け取ったが、どうしたらいいのですか?
答え
 もしあなたが運転者であれば、放置車両確認標章や弁明通知書等を持参して、警察署等に出頭し反則告
知を受けてください。
 違反した運転者があなた以外であれば、運転者を警察署等に出頭させ、反則告知を受けさせてください。
※ 反則金の納付等により、運転者が責任を果たした場合は、車両の使用者としての責任は追及されません。

問7
 なぜ、私のところに弁明通知書が送られてきたのですか?
答え
 運転者が警察署に出頭していないなど、運転者としての責任を果たしていないため、車両の使用者である
あなたに弁明通知書を送付しています。

問8
 弁明書を提出した場合の審査結果の通知は、どうしているのですか?
答え
 弁明が認められなかった方に対し、放置違反金納付命令書を郵送することで、結果の通知としますので、審査内容の回答は行いません。
※ 弁明の審査には、一定の期間を要しますので、あらかじめご了承ください。

問9
 放置違反金を納付した場合、車両の使用者に違反点数が付されるのですか?
答え
 運転免許の違反点数は、あくまで運転者の違反行為に対して科せられるもので、法制度上、使用者に適用することはできません。
 放置違反金の場合は違反点数は付されませんが、その一方で、車両の使用者が一定回数以上繰り返して放置違反金納付命令を受けた場合には車両の使用制限が命ぜられ、また、放置違反金を納付しなかった場合には、車検拒否の対象となります。

問10
 警察官が、放置違反金等の徴収のために、使用者の住所地まで来ることはあるのですか?
答え
 あります。
 県警本部の交通指導課には、滞納されている放置違反金等の徴収のために自宅を訪問したり、財産の差押えなどの業務を担当する職員がおり、自宅を訪問して不在の場合には、交通指導課の連絡先等が記載されている文書を投函しますので、連絡をお願いします。

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