車両の使用制限命令制度

  公安委員会が車両の使用者に対して放置違反金の納付命令をした場合において、その納付命令の原因となる違反が行われた日の前6月以内に、納付命令を受けた使用者が同じ車両についての違反で一定回数以上納付命令を受けたことがあるときは、公安委員会はその使用者に対して3月を超えない範囲内で期間を定めて、その車両を運転したり、他の人に運転させてはならないことという車両の使用制限命令をすることができます。
  具体的には、放置違反金の納付命令を受けた場合において、その納付命令の原因となった違反が行われた日の前6月以内に、同じ車両について3回以上の納付命令を受けているときは、車両の使用制限命令を受けることとなります。
 過去1年以内に使用制限命令を受けたこと(前歴)がある場合には、より少ない回数の納付命令で車両の使用制限命令を受けることとなります。

車両の使用制限命令の画像


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