車検拒否制度


放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けたものは、
滞納が解消されない限り、車検を完了することができません。
※ 車検を受けるためには、滞納していた放置違反金の納付を証する書面が必要となります。

  車検拒否とは、具体的には、自動車検査証の有効期間満了後も引き続き自動車を使用する場合に受ける継続検査と、車体の形状や原動機の型式などに変更を生じるような改造をした場合に受ける構造等変更検査の際、運輸支局などに自動車検査証を提出しますが、このとき放置違反金の滞納があると自動車検査証の返付拒否の対象となります。

車検拒否の画像

 自動車整備事業者などに継続検査の受検手続きの代行を依頼した場合、事情を知らない自動車整備事業者が運輸支局などにおいて車検を拒否されることがあります。
 トラブル防止のためにも放置違反金の督促を受けたことがある方が継続検査などの代行を依頼するときは、納付状況を確認の上、納付を証する書面等を準備してください。
 なお、放置違反金滞納情報の照会方法、納付書の再交付手続き及び納付を証する書面等の交付手続きは次のとおりです。

 放置違反金滞納情報の照会方法

 放置違反金等の納付書の再交付

 納付を証する書面等の交付