福岡県公安委員会が取り扱う個人情報の保護に関する福岡県個人情報保護条例施行規則等の一部を改正する規則の制定について


  標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで、福岡県公安委員会が取り扱う個人情報の保護に関する福岡県個人情報保護条例施行規則等の一部を改正する規則(平成29年福岡県公安委員会規則第10号)を制定したので、同条例第41条第5項の規定に基づき公示します。

1 意見公募手続を実施しなかった理由

 当該改正は、福岡県障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例(平成29年福岡県条例第11号)が制定されたことに鑑み、福岡県警察では、心身の機能に係る「障害」の表記については、原則として「障がい」を用いることに伴い、福岡県公安委員会が取り扱う個人情報の保護に関する福岡県個人情報保護条例施行規則等の一部を改正したものですが、その内容は、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に該当することから、意見公募手続を実施しなかったものです。


2  改正の内容

改正の内容につきましては、新旧対照表を参照してください。


3 規則の制定の日

平成29年9月29日


4 問合せ先

福岡県警察本部警務部監察官室
電話番号:092-641-4141(内線2867)

 

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