不法就労・不法滞在の防止


たかちゃんと様々な国の人たち

不法就労・不法滞在を取り巻く現状


 令和7年の外国人入国者数は約4,243万人であり、前年に比べ約565万人増加して過去最高を記録しています。

 令和8年1月1日現在における全国の不法残留者数は、6万8,488人であり、前年に比べ6,375人減少しています。

 不法残留者による不法就労の手口は悪質・巧妙化しています。

不法就労の事例


 不法滞在者や被退去強制者が就労するケース

  •  密入国した人や在留期限が切れた人による就労

  •  退去強制させることが既に決まっている人による就労

 出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに就労するケース

  •  観光等の短期滞在の目的で入国した人が許可を受けずに就労

  •  留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに就労

 出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて就労するケース

  •  外国料理店のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場で作業員として就労

  •  留学生が許可された時間数を超えて就労

住民の皆様へのお願い


 一部の不良外国人と日本人が結託した

  •  就労資格のない外国人を不法に就労させ、または、不法就労をあっせんする不法就労の助長

  •  日本国内で長期滞在・就労するため、日本人との結婚を装って「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する偽装結婚

  •  海外輸出を目的とした自動車盗や金属盗

などの犯罪が発生しています。

 皆さんの周りで、このような犯罪に関する情報があれば、最寄りの警察署や交番に情報提供をお願いします。

 なお、日本に滞在する外国人の大多数は善良な方々です。無用な差別や中傷などは慎みましょう。

雇用主の皆様へのお願い


 外国人を雇用する際は、在留カードの記載事項を確認してください。その際は、在留カードのコピーや画像ではなく、必ず実物を確認してください。

 主な確認事項は、

  •  在留期間
  •  就労制限の有無
  •  資格外活動許可欄

です。

 また、「被面接者と顔写真の同一性」や、「生年月日や住所を間違いなく言えるか」などを確認することも有効です。

雇用主の責任


 不法就労は、不法就労した外国人だけでなく、就労させた事業主も処罰の対象となることがありますので、必ず、在留カードやパスポートを確認してください。

  •  不法就労させたり、不法就労をあっせんした人 ~ 3年以下の懲役、300万円以下の罰金(不法就労助長罪)

  •  不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主 ~ 退去強制の対象

  •  外国人の雇用又は離職について、ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした人 ~ 30万円以下の罰金
 

お問合せ先

部署: 福岡県 田川警察署
電話番号: 0947-42-0110
   

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