暴力団との関係を断ち切ろうとしている皆さんへ


平成28年3月に改正された福岡県暴力団排除条例では、「公安委員会からの勧告の適用除外等」が新設され、県民や事業者が条例で禁止行為とされている暴力団に対する利益の供与等を行ったことについて自ら進んで申告し、再び禁止行為を行わないことを誓約した場合は、勧告(行為の是正を求める警告)を行わないこととされました。
これは、県民等の暴力団との関係遮断を促進するための措置です。
ただし、虚偽又は再び禁止行為を行った場合は、その事実が公表されます。
暴力団からの不当要求を現に受けている場合はもちろん、過去に暴力団に対してみかじめ料など金品を供与してしまったという場合であっても、最寄りの警察署又は暴力追放ダイヤルに相談してください。
県警察は、暴力団排除に取り組もうとする事業者を保護し、暴力団と決別することを全力で後押しします。
また、暴力団を離脱する者についても、警察は(公財)福岡県暴力追放運動推進センターなどと連携し、社会復帰に向けた離脱支援や就労支援を行っています。

最寄りの警察署、または、
○ 暴力追放ダイヤル
  092-622-0704 (平日9時00分~17時45分)
○ (公財)福岡県暴力追放運動推進センター
  092-651-8938
に相談してください。

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