不当要求を受けたら?


不当要求を受けたら警察に相談してください


暴力団等から被害を受けた場合は早い段階で警察に届出をすることで被害の拡大を防止できる可能性が高くなります。

一人で悩まずにまずは相談という一歩から踏み出してください。
相談は、各管轄警察署または下記ダイヤル等をご利用ください。

○ 匿名通報ダイヤル~見過ごすな犯罪!求む情報!
 ・ 有力情報には10万円支給
 ・ 通報者の匿名性を確保します。
 ・ 詳しくはホームページをご覧ください。
   0120-924-839(平日9時30分~18時15分)

○ 暴力通報ダイヤル
  092-622-0704

暴力団対策法の禁止行為が21から27に拡大されました


○ 暴力団対策法の暴力的要求行為(第9条)が21から27へとその規制範囲が拡大されました。

○ 新たに追加された6項目は以下のとおりです
 1 証券会社等に対する金融商品取引要求行為
 2 金融機関に対する口座開設要求行為
 3 宅建業者に対する不動産取引要求行為
 4 建設業者に対する建設工事要求行為
 5 施設管理者に対する施設利用要求行為
 6 談合入札要求行為


 

PAGE TOP